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第2回 有給休暇取得について

2015年03月08日

厚生労働省は、2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取得させる義務を企業に課す方針です。今通常国会に労働基準法改正案を提出する方向で調整を進めているようです。

新しい仕組みでは、年10日以上の年休を付与される社員(フルタイム社員のほか一部のパートタイム社員も含む)に年5日分の有休を取らせることを企業の義務とするようです。

なかなか有給は会社側からしてもまた取る側からしても取りづらいものだと思います。しかし企業の義務ということになればこれは取り組まなければなりません。

藤榮では昨年から本格的に有給の活用を取組み始めました。5日と言わずそれ以上取れるように取り組んでいます。たとえば病欠も後処理で有給扱いしたり、女性など子供の学校行事などで仕事を抜けなければならない時はもちろんのこと、年間出勤計画に有休日を落とし込んで、新入社員歓迎会や慰安旅行や忘年会といった行事にも計画的に有給を割り当てています。

これからの時代は給料額の違いだけではなく、福利面についても優遇されていく時代だと思います。昭和30年代生まれ以前の方々からしてみれば、「今の社会環境は甘いな」となるかもしれませんが、日本は今、「世界基準で生活していかなければ、時代に置いてきぼりを食ってしまう」ということをもう一度考え直す必要があると思います。

この「世界基準」ということが大事なキーワードとなります。我々はあまりにも日本人の殻に閉じこもりすぎたといえるからです。

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