ページの先頭へ

第489回 着衣着火

2023年01月29日

調理中にガスこんろの火が接触するなど、何らかの原因で身に着けている衣服に火がついて燃え上がることを「着衣着火」といいます。特に袖口から着火する場合が多く、腹部などから燃え出すと重度のやけどや死亡に至る可能性があり大変危険です。「着衣着火」は、ちょっとした不注意で誰にでも起こりうる現象で、大変危険であるにも関わらず意外と知られておりません。
住宅内での「着衣着火」の原因となりやすいものは、ガスコンロ、ろうそく、ストーブ、たばこなどです。中でも「ガスコンロ」による事故が最も多く、次いで「ろうそく」となっております。
着衣着火の事故事例として
ガスコンロを使用中、上半身をかがめた際に火が衣服に燃え移った。
調理中、ガスコンロの奥にある鍋を取ろうとして袖口に火が燃え移った。
仏壇のお供え物を替えようとした際、ろうそくの火が袖口に燃え移った。
厚着をしていたため、衣服にストーブの火が燃え移ったことに気づくのが遅れた。
など多く上げられています。
電気代の値上げで節電される方が多く、室内でも厚着をしているため調理中の着衣着火が増えているそうです。
服装に注意し、火に近づきすぎないようにしましょう。
外山

記事を共有するShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

第488回 ニーチェの提唱する価値観の逆転理由はキリスト教

2023年01月22日

古代では「いい」=良い(能力が高い)だったのは、現代において「いい」=善い(人を傷つけない)に価値観が逆転していると言っています。

ニーチェはこれを古来の「とにかく能力が高く強い方が素晴らしい」という考えを貴族道徳とし、現代の「能力が低くてもとにかく人を傷つけない方が良い」という考え方を奴隷道徳と呼んだそうです。

このように価値観が逆転した理由をニーチェはキリスト教が原因であるとしています。

それを理解するためにユダヤ教について知る必要があります。これは文字通りユダヤ人が作った宗教です。ユダヤ人の歴史は迫害の歴史と言えます。紀元前15世紀頃ヘブライといい場所に住んでいたユダヤ人は古代エジプト人に攻められ負けました。そして200年もの間支配され働かされていました。その後モーセを中心として60万人ものユダヤ人がエジプトから逃亡します。しかし彼らは結局40年近くさまよったそうです。その後パレスチナとい場所に自分たちの国を造ったのです。ですがその後別の国に攻め滅ぼされ彼らはまた奴隷にされてしまいました。よってユダヤ人の中には、いつかは神が助けてくれると言うような宗教観が生まれました。そしてユダヤ人の中に救世主であるキリストが誕生しました。

キリストは「隣人を愛しなさい」「右の頬を打たれたら左の頬を差し出しなさい」というように徹底的な愛を訴えました。その結果、神の救いを求めていたユダヤ教を迫害されてもそれでも愛し続ければ我々は死んだ後天国に行けると変化させたのがキリスト教です。

ちなみにその教義はユダヤの人々にもさすがに異端で最終的にはキリストは処刑されてしまいました。その後キリストは復活したとされ、教えは本当だったと信者はその教えを強く信じるようになりました。

そこから世界人口の1/3もの信者を持つ大宗教に発展しているのです。すなわち迫害の歴史を味わうことで生まれたキリスト教が現代人の大半に浸透しているので強さや能力よりも誰かを傷つけずに弱者に優しくできることが最大級の価値になったのです。

ニーチェはキリスト教の由来を断定したと言うよりも一つの仮説として話している面があります。由来がどうであり「弱者を守り、優しくする」と言う考え自体は素晴らしいものです。全員がその神の教えを信じ、その価値観を持っているならば世界はもっと平和と幸福に満ちあふれているとは思いませんか。しかし、現実的にそのような世界であるとは言えないでしょう。故にニーチェは「神は死んだ」と唱えたのです。

福田

記事を共有するShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

第487回 令和5年改正予定の労働基準法改正について

2023年01月15日

令和5年に改正予定とされている労働基準法ですが、具体的な改正内容を確認していきたいと思います。

 

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業を問わず一律「50%」に修正されるとのことでした。大企業は2010年から既に50%となっていましたが、中小企業については50%の適用が猶予されることとなり、25%の割増賃金を支払えばよいとされていました。しかし、改正後は大企業と中小企業問わず一律にて50%となります。

 

今回の時間外労働の計算方法として月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~早朝5時)の時間帯に行わせる場合になると、深夜割増賃金率25%に加えて時間外割増賃金率50%となり割増が75%となります。

しかし、法定休日労働に行った時間外労働は含まれず法定休日労働の割増率35%が適用されるとのことです。

また、労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することもできるとのことです。

 

今回の法改正に該当される中小企業については各業種で基準が異なるのでご自身の職場が該当されるのか確認の必要がありそうですね。

 

藤浪

 

記事を共有するShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

第486回 2023年施行される法改正を見てみよう

2023年01月09日

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

先日は成人の日ということで、外出すると振り袖姿やスーツ姿の人が多くみられたのが印象的でした。

成人が18歳に変更されたことを知っていましたが、成人式を18歳で行うのか現行のままで行うのかが気になって調べてみました。

元々成人式に関しては法律による決まりはなく、各自治体の判断で成人式は実施されており、現時点では、20歳での開催を継続している自治体がほとんどとのことでした。

18歳は大学受験や就職を控えているため本人の参加が難しい場合と、親や親族にとっては受験や入学、就職活動と成人式が同時期なのは家計の負担が大きいという声がある為、配慮すべきと考える自治体が多いようです。
しかし、成人式の対象年齢を18歳にした自治体も少ないですが存在します。三重県伊賀市は2023年1月と3月に20歳と19歳の成人式を、5月に18歳の成人式をそれぞれ開き、2024年以降は18歳の成人式を5月に開催する予定としています。18歳で成人となるので成人式もそれに合わせるべきだとの考えもあるようです。

去年の民法改正や各自治体の判断に委ねられていたこともあり、当事者の中には混乱される方もいたかと思われます。

今回自身は当事者ではないものの法律の改正によって普段の生活とのギャップに混乱しないように、今年施行される法改正はどんなものがあるのか知ることも大切だと思いました。

 

藤浪

 

記事を共有するShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

過去の日記

TEL
0562-93-5561

株式会社 藤榮

〒470-1144
愛知県豊明市阿野町稲葉74-46

TEL:
0562-93-5561
FAX:
0562-93-0211

kitchen@fuji-advance.co.jp